2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
これは、六月十一日に発出をした酒類提供禁止に応じない飲食店との取引停止を求める文書、これは事務連絡などですね。これについてお伺いをいたします。 この文書の要請に応じて、東京、大阪、愛知、神奈川、福岡など複数の自治体が、支援金の申請時の誓約書に取引を行わないという申請事項を入れています。 資料二を御覧ください。 これ東京都の誓約書です。
これは、六月十一日に発出をした酒類提供禁止に応じない飲食店との取引停止を求める文書、これは事務連絡などですね。これについてお伺いをいたします。 この文書の要請に応じて、東京、大阪、愛知、神奈川、福岡など複数の自治体が、支援金の申請時の誓約書に取引を行わないという申請事項を入れています。 資料二を御覧ください。 これ東京都の誓約書です。
金融機関を通じた規制や酒の取引停止の要請についても、もう既に撤回をされていますけれども、元々その法律を、特措法を改正をして私たち作ってきた立法府の立場からすれば、それに基づいての要請ということの検証をなぜせずして発表までしてしまうのかということ、極めて疑問なんですが、この点について、まず西村大臣、お答えください。
国税庁が許認可という強い権限を背景に酒販業者に圧力をかけて、取引停止という脅しをかけるような形で飲食店に言うことを聞かせようというのも極めて筋が悪いと思うんですが、こういうことについての反省というのはあるんでしょうか。
国税庁が酒類業中央団体連絡協議会各組合に対して、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引停止を求める事務連絡文書を発出しましたが、これも昨日撤回をしたということであります。 この点について、取引停止を求める事務連絡文書は撤回をしたけれども、取引停止をお願いするというような趣旨は変わらず伝えていく、一般的なお願いとして考えているということもありませんか。
まず、酒類の取引停止、あと金融機関からの働きかけの件について西村大臣に伺いたいと思いますが、先ほど来議論がありますが、まず、金融機関からの働きかけの依頼そして取引停止の依頼は、これらは基本的対処方針に根拠があるんですか、あるいは法的根拠があるんですか。
今般の改正法案においては、法違反行為の再発等を防止する観点から、停止の期間を二年以内に伸長するとともに、この取引停止命令に違反した預託等取引業者の役員等に対する業務禁止命令等を新たに設けることとしているところでございます。
危険な商品については、取引停止措置、商品回収することを即座に販売店に伝えて、偽ブランドや詐欺的な情報商材など事実と相違するものについてはデジタルプラットフォームでの販売をすぐに排除する必要があるんじゃないでしょうか。その際、デジタルプラットフォーム提供者が事実把握した場合、速やかにプラットフォーム内に通知することを義務付ける必要があるんじゃないでしょうか。
私は、投資の見直しや取引停止を呼びかけるべきだというふうに考えますけれども、日本政府として、日本の企業や経済団体に今後どのような対応を呼びかけるのか、これは経済産業省に伺いたいと思います。
危険な商品については取引停止措置、商品回収をすることを即座に販売店に伝え、デジタルプラットフォーム上での販売をすぐに排除していただきたいとの参考人の御意見もありました。 本来はこれらの指摘が盛り込まれるべきですけれども、少なくとも表示について、確認です。安全でないということが書かれていないということを捉えないと、この条項は機能しないと思います。
危険な商品については取引停止措置、商品回収することを即座に販売店に伝え、偽ブランドや詐欺的な情報商材など、事実と相違するものについてはデジタルプラットフォームでの販売をすぐに排除していただきたいと思います。
こうした状況も踏まえて、連鎖販売取引につきましては、連鎖販売業者に対して適合性の原則などの厳格な規制を設けて、近時においても、当該規制に違反した連鎖販売業者に対して取引停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な法執行を行っております。昨年は十六件、一昨年は十五件の行政処分を行っております。
それから、二つ目でございますけれども、メモリーの故障に伴いまして売買監視サーバーが停止し、通常の形での取引停止が機能しなかった。三つ目は、ソフトの問題でございますけれども、システム自体は稼働が可能となったわけでございますけれども、売買再開に向けたルールが整備されておらず、受付済みの注文を取り消すルールが未整備だったということで当日中の再開ができなかったということと理解してございます。
この出来事は、十月の一日に起きて、東京証券取引所がシステム障害で十五年ぶりに全銘柄取引停止という事態に陥り、国内外に大きな混乱を引き起こしました。これを受けて金融庁では、昨日、東証などに対して業務改善命令の行政処分を行ったと承知をしております。 原因と影響について、まずはどのように把握をされているのか、そして処分の概要と再発防止策についてお示しをいただきたいと思います。
キャッシュカードや通帳、印鑑の紛失ですとか盗難、こういったことが起きたときの取引停止というのも非常に緊急性が高いものでありますし、郵送とかウエブで代替できない手続があることもございます。
先ほど申しましたが、そもそも三月末という月末を迎えるに当たって、先ほど、倒産がたくさん出ておりますけれども、月末の支払いに間に合わずに、例えば手形の不渡りによる銀行取引停止による倒産とかいろいろなことも生じていますでしょうし、実はセーフティーネット四号の融資について、各地方銀行が企業等に問い合わせた時点で、ちょうどニュースで総理の政策金融公庫の無利子無利息の話もありますよということが出まして、セーフティーネット
48ホールディングスに対する行政処分でございますけれども、消費者庁は、平成二十九年十月二十七日、クローバーコインと称する電子的な情報の提供と管理の役務を提供する連鎖販売取引業者である48ホールディングスが、氏名等不明示、不実告知、概要書面不交付の違反行為を行っていたと認定し、特定商取引法に基づき、三か月の取引停止命令を行ったものでございます。
そういった意味で、例えば二重ローンの問題があってどうしようかとか、災害が起こってしまって、それで取引停止されちゃいましたよと。一応通達を出すということにはなっておると承知しておりますが、通達出しただけで本当に実効性があるのかというような取組、これも課題だと思っております。
積み方が悪かったら電話されて、さっき来たトラック運送業者ごっつい態度悪いから、これからうちに出入りさすなと言われると、もう取引停止みたいなかなりのお叱りを受けると。
引き続き、下請法の周知等、取引条件改善の取組を通じて、下請事業者が取引停止などの報復を懸念することがないように、下請事業者が親事業者の下請法違反被疑事実を申告しやすい環境を引き続き整備していきたいというふうに考えております。
これに伴い、同社は資金繰りに窮し、昨年十二月に銀行取引停止処分を受けた後、本年三月には同社の破産手続の開始に至ったと承知をいたしております。 消費者庁といたしましては、引き続き、本件のような重大事案に重点的に取り組み、法と証拠に基づいて法違反行為には厳正に対処することにより、消費者被害の防止に一層積極的に努めてまいりたいというふうに考えております。
、学生等に対しましてビジネススクールの役務を提供していた連鎖販売業者というのがございまして、この事業者が、定期的な収入がない学生に対して学生ローンから借入れをさせた上で契約するよう勧誘するとか、それから、未成年者に対しましては保護者の同意書というのをとっておったんですけれども、これに、未成年者に自分で署名をさせるということをしていたというような違反がございまして、その事業者につきましては六カ月の取引停止命令等
これに伴いまして、同社は事業継続が困難になり、昨年末に銀行取引停止処分を受けた後、債権者たる消費者からの申立てを受けて、東京地裁が三月一日に同社の破産手続開始を決定するに至ったと承知をしております。消費者庁の取組は、消費者被害の拡大防止に効果があったものと考えております。
これらの取組の結果、解約が増加しまして、同社の資金繰りが逼迫した結果、昨年十二月に銀行取引停止処分を受け、その後、債権者たる消費者の申立てを受けて、三月一日に東京地方裁判所が同社の破産手続開始を決定するに至ったと承知をさせていただいているところでございます。
結局、十二月に取引銀行が取引停止をやるということと、それでもあのジャパンライフは説明会をやって、大丈夫だ、お金返すんだと言って、まだ被害者を抱え込んでやったわけですね。で、とうとう今年の二月になって弁護団が破産申立てをして、三月一日に破産手続開始ということでやっと営業停止状態になったと。
これを受けまして、資金繰りが行き詰まって、十二月二十六日に銀行取引停止処分になったということ、さらに、その後も営業を継続する旨の説明を行っていたので、消費者庁において、この不正確な説明というものをしないようにということで、行政処分そのもの、これは法令に基づいて、正確に、事実に基づいて認定されたものでございますので、これに基づいた正確な説明を行うこと、また解約や返金請求があれば法令に従い適切に対応するということを